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◆旅館業法◆(昭和23年7月12日 法律第138号) <第2回国会:芦田均内閣> 最終改正:令和5年6月14日 法律第52号 <第211回国会:岸田文雄内閣(厚生労働省)> |
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| 第1条 | この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの規供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 全部改正〔平成8年法律91号〕 |
| 第2条 | 1 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 6 この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症(第4条の2第1項第2号及び第2項第1号において単に「一類感染症」という。) (2) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(第4条の2第1項第2号及び第2項第1号において単に「二類感染症」という。) (3) 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第4条の2第1項第2号及び第2項第2号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。) (4) 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症であつて、感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定を準用するもの(第4条の2第1項第2号及び第2項第3号において単に「指定感染症」という。) (5) 感染症法第6条第9項に規定する新感染症(第4条の2第1項第2号及び第2項第2号において単に「新感染症」という。) 一部改正〔平成29年法律84号,令和5年法律52号〕 |
| 第3条 |
1 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 (3) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者 (4) 第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者 (7) 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの |
| 第3条の5 |
1 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。 2 営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。 一部改正〔平成29年法律84号〕,一部改正・旧第3条の4繰下〔令和5年法律52号〕 |
| 第4条 | 1 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。 3 第1項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。 一部改正〔平成29年法律84号〕 |
| 第5条 | 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1) 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 (2) 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 (3) 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。 (4) 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 一部改正〔令和5年法律52号〕 |
| 第6条 |
1 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。 改正〔平成18年法律53号〕,一部改正〔平成29年法律84号,令和5年法律52号〕2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。 |
| 第8条 | 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、 又は第3条第2項各号(第4号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。) (3) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪 (4) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪 (5) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2章に規定する罪 一部改正〔平成10年法律55号・11年法律52号・平成26年法律79号・平成27年法律45号・平成29年法律84号・令和5年法律66号・令和5年法律67号〕 |
| 第10条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (2) 第8条の規定による命令に違反した者 |
| 第11条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。 |
| 第12条 | 第6条第2項の規定に違反して同条第1項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。 |
| 第13条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
| 附 則 (平成24年8月22日 法律第67号) 抄 | |
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(施行期日) 第1条 |
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 |
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◆旅館業法施行令◆(昭和32年6月21日 政令第152号) <第2次岸信介内閣(厚生省)> 最終改正:平成23年12月21日 政令第407号 <野田佳彦内閣(厚生労働省 健康局 生活衛生課)> |
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| (構造設備の基準) | |
| 第1条 |
旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、10室以上であること。一 客室の数は、10室以上であること。 二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。 三 和式の構造設備による客室は、第2項第2号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。 九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。 十 当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
十一 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 2 法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、5室以上であること。 二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。 三 洋式の構造設備による客室は、前項第2号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 適当な数の便所を有すること。 九 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。 十 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 一部改正〔昭和45年政令213号・平成14年政令329号・平成23年政令407号〕 |
| (構造設備の基準の特例) | |
| 第2条 | ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項から第3項までに定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。 |
| (利用基準) | |
| 第3条 | 営業者は、営業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
(1) 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 (2) 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。 |
| 附 則 (平成23年12月21日 政令第407号) 抄 | |
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(施行期日) 第1条 |
この政令は、平成24年4月1日から施行する。 |
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[神奈川県]◆旅館業法施行条例◆(昭和32年12月24日 条例第64号) 最終改正:平成16年3月30日 条例第25号 <神奈川県衛生部 生活衛生課 環境衛生班> |
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第3条 (衛生措置の基準) |
法第4条第2項の規定による措置の基準は、次のとおりとする。 (1) 営業施設の内外は、1日1回以上清掃すること。 (2) 各客室の収容定員は、次の基準によること。 ア ホテル及び旅館にあつては、洋室は4.00平方メートルにつき1人、和室は3.30平方メートルにつき1人とすること。ただし、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項に掲げる施設にあつては、洋室、和室いずれにあつても1.65平方メートルにつき1人とすること。 イ 簡易宿所にあつては、1.65平方メートルにつき1人とすること。この場合、階層式のものにあつては、各階の有効面積を基礎として算出すること。 (3) 客室にくず紙入れ容器を備え、水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、洗浄、殺菌したものを置くこと。 (4) 寝具類は、常に清潔にし、しばしば消毒を行い、敷布、掛えり、浴衣、まくらカバー等の布片類は、客1人ごとに洗濯したものと取り替えること。 (5) 浴槽水は、日に1度は全部取り替え、浴槽は清掃すること。 (6) 洗面用水に水道水以外の水を使用する場合は、飲用に適する水を使用すること。 (7) 便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。 (8) 営業施設で生じたごみその他の廃棄物は、焼却その他適当な方法により処理すること。 一部改正〔昭和45年条例53号・61年15号・平成15年18号〕 |
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第4条 (宿泊拒否の事由) |
法第5条第3号の規定による理由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 一部改正〔昭和45年条例53号・平成15年18号〕 |
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第5条 (ホテルの構造設備の基準) |
旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号の規定による条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。 追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕 |
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第6条 (旅館の構造設備の基準) |
政令第1条第2項第10号の規定による条例で定める旅館営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。 追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕 |
| 別表第2 |
1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。 2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。 3 客室は、次の要件を満たすものであること。 4 客その他の関係者が営業時間中自由に出入りできる玄関及び客の宿泊定員数に応じた適当な広さのロビーがあること。
5 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。 6 客の宿泊定員数に応じた適当な規模のいす及びテーブルを設けた食堂を有し、洋食を提供できる構造設備を有すること。
7 浴室は、次の要件を満たすものであること。 8 洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。
9 便所は、次の要件を満たすものであること。 10 共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合、当該施設内に1以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く。)にあつては、その階に設けなければならない。 11 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。
12 基準の適用除外 追加〔平成15年条例25号〕 |
| 別表第3 |
1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。 2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。 3 客室は、次の要件を満たすものであること。 4 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。 5 浴室は、次の要件を満たすものであること。 6 洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。 7 便所は、次の要件を満たすものであること。 8 共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合、当該施設内に1以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く。)にあつては、その階に設けなければならない。 9 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。 10 基準の適用除外 |
| 附 則(平成16年3月30日条例 第25号) 抄 | |
| この条例は、平成16年7月1日から施行する。 | |
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[東京都]◆旅館業法施行条例◆(昭和32年10月22日 条例第125号) 最終改正:平成19年10 月12 日 条例第116号 <東京都健康局 地域保健部 環境衛生課> |
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| (宿泊者の衛生に必要な措置等の基準) | |
| 第4条 | 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
一 営業施設については、次の換気措置を講じること。
二 営業施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。
三 営業施設については、次の防湿措置を講じること。
四 客室、応接室、食堂、調理場、配ぜん室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
五 寝具類については、次の措置を講じること。
六 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
七 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講じること。
八 浴室については、次の措置を講じること。
九 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。
十 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
十一 便所に備え付ける手ぬぐい等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。 十二 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに、管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となつて管理する営業施設については、この限りでない。 全改〔平成15年条例58号〕 |
| (宿泊を拒むことができる事由) | |
| 第5条 | 法第5条第3号の規定による条例で定める事由は、次のとおりとする。 一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 旧第12条繰下・一部改正〔昭和49年条例66号〕 旧第14条繰上・一部改正〔平成15年条例58号〕 |
| (営業者の遵守事項) | |
| 第6条 | 旅館業を営む者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客室の入り口には、室番号又は室名を表示しておくこと。 二 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。 三 玄関帳場及び客室には、宿泊料を表示した案内書、表示板等を備え付けること。 四 営業施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載しておくこと。 旧第13条繰下〔昭和49年条例66号〕 旧第15条繰上・一部改正〔平成15年条例58号〕 |
| (ホテル営業の施設の構造設備の基準) | |
| 第7条 | 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場を設置すること。 二 宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さのロビー及び食堂を有すること。
三 調理場は、次の構造設備の基準によること。
四 客室は、次の基準によること。 五 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。 六 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
七 浴室は、次の基準によること。
八 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。
九 便所は、次の基準によること。 十 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること。 追加〔平成15年条例58号〕 |
| (旅館営業の施設の構造設備の基準) | |
| 第8条 | 政令第1条第2項第10号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号の基準は、修学旅行等おおむね50人以上の団体を宿泊させる旅館営業の施設(以下「団体宿泊旅館」という。)についてのみ適用する。
一 客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画すること。 二 調理場を設ける場合には、配ぜんに支障が生じないような十分な広さを有する配ぜん室を付設すること。
三 前号の配ぜん室には、食器戸棚及び高さ75cm以上の配ぜん台を設けること。 追加〔平成15年条例58号〕 |
| 付 則 (平成19年10月12日 条例第116号) | |
| 1 | この条例は、平成19年12月26日から施行する。 |
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