ここに載せた各条例等は、すべて抄録です。(2022/09/19現在)

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旅館業法施行令に基づく旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例◆<横浜市>(平成15年2月25日 条例第2号)
 最終改正:平成15年6月 条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づき、旅館業の施設の構造設備の基準を定めるものとする。
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第2条 政令第1条第1項第11号に規定する条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第1のとおりとする。
(旅館営業の施設の構造設備の基準)
第3条 政令第1条第2項第10号に規定する条例で定める旅館営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (平成15年6月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。 
別表第1 (第2条)

1 外観の基準
施設の外観及び外部の広告物は、当該施設の設置場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域ごとに規則で定める基準に適合するものであること。

2 客室の基準

(1) 洋式の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること。

(2) 屋外に面する主たる客室には、当該主たる客室の面積の10分の1以上の開口部面積を有する窓が設けられていること。

(3) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
 ア 浴室又はシャワー室の内部を当該客室から見通すことを遮ることができる構造とし、かつ、当該客室の外から見通すことを遮ることができる設備が設けられていること。
 イ 清浄な水及び湯を供給することができる設備が設けられていること。
 ウ 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。
 エ 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。
 オ 汚水を停滞なく排除することができる構造であること。
 カ レジオネラ属菌その他規則で定める病原体による浴槽水の汚染を防止するために必要な規則で定める構造設備を有すること。

(4) 洗面設備は、次の要件を満たすものであること。
 ア 清浄な水及び湯を供給することができる設備が設けられていること。
 イ 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(5) 便所は、次の要件を満たすものであること。
 ア 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。
 イ 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(6) 宿泊者の衣類及び携帯品を収納し、又は整理することができる設備が設けられていること。

(7) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具その他これらに類するものが備え付けられていないこと。

(8) 中央管理方式の自動施錠装置、エアシュートその他の附帯設備が設けられていないこと。

(9) 和式の構造設備による客室を設ける場合は、当該客室が、第2号から前号までの規定に該当し、かつ、次の要件を満たすものであること。
ア 出入口及び窓は、かぎを掛けることができるものであること。
イ 他の客室との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互にかぎを掛けることができるものであること。
ウ 寝具を収納する押入れ又はこれに類する収納設備が設けられていること。

3 玄関帳場の基準

(1) 宿泊者が必ず通過する場所に面して設けられたものであること。

(2) 内部及び周囲には、宿泊者の出入りを容易に見通すことが困難となるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと。

(3) 受付台は、幅が0.3メートル以上、長さがおおむね1.2メートル以上、床面からの高さが0.7メートル以上1.2メートル以下とすること。

(4) 受付台の上方は、宿泊者との面接を容易にするため、1メートル以上の空間を有すること。
  ただし、市長が特に必要があると認める場合は、当該空間を規則で定める構造とすることができる。

4 ロビーの基準
次の要件を満たすロビーが設けられていること。
(1) 玄関帳場に面していること。
(2) 規則で定める方法により算出された次の表の左欄に掲げる収容定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上の面積を有すること。

収容定員 面積
100人以下 20平方メートル
101人から150人まで 30平方メートル
151人から200人まで 40平方メートル
201人以上 50平方メートル

7 寝具、寝衣等の保管室の基準
宿泊者の需要を満たす規模の寝具、寝衣等の保管室が設けられていること。

8 給水設備の基準
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置以外の給水設備を設けて飲料水を供給する場合は、同法第4条に規定する水質基準に適合する水を供給することができる設備が設けられていること。

別表第2 (第3条)

1 外観の基準
別表第1第1項の規定に該当すること。

2 客室の基準

(1) 和式の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること。

(2) 屋外に面する主たる客室には、当該主たる客室の面積の10分の1以上の開口部面積を有する窓が設けられていること。

(3) 出入口及び窓は、かぎを掛けることができるものであること。

(4) 他の客室との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互にかぎを掛けることができるものであること。

(5) 寝具を収納する押入れ又はこれに類する収納設備が設けられていること。ただし、洋式の構造設備による客室にあっては、この限りでない。

(6) 宿泊者の衣類及び携帯品を収納し、又は整理することができる設備が設けられていること。

(7) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具その他これらに類するものが備え付けられていないこと。

(8) 中央管理方式の自動施錠装置、エアシュートその他の附帯設備が設けられていないこと。

3 玄関帳場の基準
別表第1第3項の規定に該当すること。

4 入浴設備の基準
客室に設けられる入浴設備にあっては別表第1第2項第3号の規定に、共同用の入浴設備にあっては同表第5項の規定に該当すること。

5 洗面設備の基準

(1) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(2) 専用の洗面設備を有しない客室がある場合は、共同用の洗面設備が設けられていること。

6 便所の基準

(1) 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。

(2) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

7 寝具、寝衣等の保管室の基準
別表第1第7項の規定に該当すること。

8 給水設備の基準
別表第1第8項の規定に該当すること。

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<横浜市>◆旅館業法施行細則◆(昭和61年6月23日 規則第66号)
 最終改正:平成19年3月 規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行令に基づく旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(平成15年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(平15規則49・全改)
(外観の基準)
第4条

条例別表第1第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域においては、次の要件を満たしていること。
ア 形態が著しく奇異でないこと。
イ 色及び模様は、次のとおりとすること。
 (ア) マンセル表色系で赤(R)系、橙(YR)系及び黄(Y)系の色相を使用する場合は彩度4以下、その他の色相を使用する場合は
   彩度2以下とすること。
 (イ) 金色を使用しないこと。ただし、施設名称、標章、紋章、商標等の表示に使用する場合は、この限りでない。
 (ウ) 周囲の善良な風俗を害するような絵及び模様を描かないこと。
ウ 意匠は、次のとおりとすること。
 (ア) 柱及び壁面に周囲の善良な風俗を害するような彫刻を施さないこと。
 (イ) 屋上に装飾のための工作物を設置しないこと。
 (ウ) サーチライト及び施設のライトアップ用の照明設備を設置しないこと。
エ 外部の広告物は、次のとおりとすること。
 (ア) 屋上に設置する広告物は、高さを7メートル以下(建築物の高さの2分の1が7メートル以下の場合は、
   その建築物の高さの2分の1以下)、表示面積を50平方メートル以内とし、建築物から横へはみ出さないこと。
 (イ) 地上に設置する広告物は、高さを10メートル以下、表示面積を25平方メートル以内とすること。
 (ウ) 光源が点滅する照明設備を使用しないこと。

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域においては、次の要件を満たしていること。
ア 形態が著しく奇異でないこと。
イ 色及び模様は、次のとおりとすること。
 (ア) マンセル表色系で赤(R)系、橙(YR)系の色相を使用する場合は彩度6以下、黄(Y)系の色相を使用する場合は彩度4以下、
   その他の色相を使用する場合は彩度2以下とすること。
 (イ) 金色を使用しないこと。ただし、施設名称、標章、紋章、商標等の表示に使用する場合は、この限りでない。
 (ウ) 周囲の善良な風俗を害するような絵及び模様を描かないこと。
ウ 屋上に装飾のための工作物を設置しないこと。
エ 外部の広告物は、次のとおりとすること。
 (ア) 屋上に設置する広告物は、高さを7メートル以下(建築物の高さの2分の1が7メートル以下の場合は、
   その建築物の高さの2分の1以下)とすること。
 (イ) 地上に設置する広告物は、高さを10メートル以下、表示面積を25平方メートル以内とすること。

(平15規則49・全改)

(入浴設備の構造設備)
第5条 条例別表第1第2項第3号カ及び第5項第6号に規定する規則で定める構造設備は、次のとおりとする。

(1) 浴槽に使用する給湯設備は、次の要件を備えること。
 ア 給湯温度を60度以上(当該加温装置の最大稼働時にあっては、55度以上)に保ち、かつ、
   返湯温度を55度以上(当該加温装置の最大稼働時にあっては、50度以上)に保つことができる加温装置が設けられていること。
   ただし、給湯水を消毒することができる設備が備え付けられている場合は、この限りでない。
 イ 貯湯槽又は加温装置に近接した場所の給湯管及び返湯管に温度計が備え付けられていること。

(2) 原水及び原湯は、浴槽の水面上部から直接浴槽に落とし込む構造であること。

(3) 浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水が、浴槽の底部に近い部分で浴槽に供給される構造であること。

(4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に位置する構造であること。

(5) 回収槽の水を浴用に供する構造となっていないこと。ただし、回収槽が地上に設置されており、容易に清掃することができる構造であり、かつ、ろ過器及び消毒設備が備え付けられている場合は、この限りでない。

(6) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造となっていないこと。

(7) 気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(8) 屋内にある浴槽に露天風呂の湯が混入する構造となっていないこと。

(9) 井戸水、温泉等を原水又は原湯に利用する場合は、当該原水槽等に土ぼこり等が入らない構造であり、かつ、容易に清掃することができる構造であること。

(平15規則49・全改)

(受付台の上方空間の構造)
第6条 条例別表第1第3項第4号に規定する規則で定める構造は、受付台の台上に、宿泊客とのかぎの授受等を支障なく行うことができる開口部を有する無色透明な材質の隔壁を置く構造とする。
(平15規則49・全改)
(規則で定める算出方法)
第7条 条例別表第1第4項第2号に規定する規則で定める方法は、次のとおりとする。
(1) 洋式の構造設備による客室にあっては、当該客室の1人用のベッド1台につき1人、2人用のベッド1台につき2人とする。
(2) 和式の構造設備による客室にあっては、当該客室の畳敷き部分の床面積3.3平方メートルにつき1人とする。
(3) 洋式の構造設備及び和式の構造設備による客室にあっては、洋式の構造設備による部分を洋式の構造設備による客室と、和式の構造設備による部分を和式の構造設備による客室とみなして前2号の規定を適用する。
(平15規則49・全改)
(宿泊者名簿)
第14条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は、宿泊者の氏名、住所、職業、到着日時(下宿営業にあっては、宿泊を始めた年月日)、出発日時(下宿営業にあっては、転出した年月日)、年齢、国籍及び旅券番号を記載できるものでなければならない。
(平15規則49・平16規則49・一部改正)
附 則 (平成19年3月 規則第37号) 抄
(施行期日) 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例◆(平成15年3月18日 条例第4号)
 最終改正:平成16年3月24日 条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づく施設の構造設備の基準について必要な事項を定めるものとする。
(ホテル営業施設の構造設備基準)
第3条 政令第1条第1項第11号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(2) 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、がん具その他の物品が備え付けられていないこと。

(3) 宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)が、営業時間中自由に出入りすることができる玄関を有すること。

(4) フロントに接続する宿泊定員数に応じた規模のロビーを有すること。

(5) いす及びテーブルを設けた宿泊定員数に応じた規模の食堂を有すること。

(6) 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。

(7) 駐車施設(自動車の駐車の用に供するための建築物又は区画をいう。以下同じ。)からフロントを通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。

(8) フロントは、次の要件を満たすものであること。
ア 宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
イ 受付台は、宿泊者等と直接面接できる構造であり、事務を行うのに適した広さ及び照明設備を有し、かつ、カーテン等により遮へいされていないこと。

(9) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 室内で宿泊料金の支払ができる構造設備を有しないこと。
イ 出入口は、当該客室の宿泊者等が自由に開閉できる構造であること。
ウ 採光上有効な窓及び照明設備により十分な明るさを確保すること。
エ 換気上有効な窓若しくは換気口又は機械換気設備を有すること。
オ 冷水及び温湯の供給ができる洗面設備を有すること。
カ 宿泊者等の衣類その他の携帯品を安全に保管することができる設備を有すること。
キ 和式の構造設備による客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区分し、開閉できる場合は、相互に施錠ができ、見通すことのできない構造設備であること。

(10) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
ア 入浴設備の外部から見透かすことができない構造であり、共同用の入浴設備にあっては、男女を区別していること。
イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料であること。
ウ 汚水を停滞することなく排除できる構造であること。
エ 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。
オ 適当な広さの脱衣所を有し、共同用の入浴設備にあっては、適当な数の湯栓及び水栓を有し、衣類その他の携帯品を入浴者ごとに保管できる設備を有すること。
カ 浴槽に直接注入される湯を貯留する水槽(以下「貯湯槽」という。)を設置する場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が備えられていること。
キ ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、ろ材は逆洗浄等適切な方法で汚れを排出できるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設置すること。
ク 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)をろ過器等により循環させる構造の浴槽にあっては、循環させた浴槽水(以下「循環水」という。)の浴槽への流入口は、浴槽の底部に近い部分に設けること。
ケ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器等に流入する直前の部分に設けること。
コ 浴槽からあふれた湯水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、回収槽(浴槽からあふれた湯水を回収するための水槽をいう。以下同じ。)が地下への埋設を避けて設置され、その清掃が容易に行える位置及び構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽内の湯水の消毒設備が備えられているときは、この限りでない。
サ 打たせ湯及びシャワーは、循環水を用いる構造でないこと。
シ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の湯水の微粒子を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合にあっては、24時間以上連続して使用している循環水(以下「連日使用循環水」という。)を用いる構造でないとともに、気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこり等が入らない構造であること。
ス 屋外に浴槽を設ける場合にあっては、その浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水に混合しない構造であること。

(11) 便所は、次の要件を満たすものであること。
イ 窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等を防ぐ構造設備を有すること。
ウ 流水式手洗設備を有すること。
エ 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。

(旅館営業施設の構造設備基準)
第4条 政令第1条第2項第10号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(2) 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、がん具その他の物品が備え付けられていないこと。

(3) 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。

(4) 駐車施設から玄関帳場を通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。

(5) 玄関帳場は、次の要件を満たすものであること。
ア 宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
イ 受付台は、宿泊者等と直接面接できる構造であり、事務を行うのに適した広さ及び照明設備を有し、かつ、カーテン等により遮へいされていないこと。

(6) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 室内で宿泊料金の支払ができる構造設備を有しないこと。
イ 出入口は、当該客室の宿泊者等が自由に開閉できる構造であること。
ウ 採光上有効な窓及び照明設備により十分な明るさを確保すること。
エ 換気上有効な窓若しくは換気口又は機械換気設備を有すること。
オ 洋式の構造設備による客室は、冷水及び温湯の供給ができる洗面設備を有すること。
カ 宿泊者等の衣類その他の携帯品を安全に保管することができる設備を有すること。
キ 和式の構造設備による客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区分し、開閉できる場合は、相互に施錠ができ、見通すことのできない構造設備であること。

(7) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
ア 入浴設備の外部から見透かすことができない構造であり、共同用の入浴設備にあっては、男女を区別していること。
イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料であること。
ウ 汚水を停滞することなく排除できる構造であること。
エ 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。
オ 適当な広さの脱衣所を有し、共同用の入浴設備にあっては、適当な数の湯栓及び水栓を有し、衣類その他の携帯品を入浴者ごとに保管できる設備を有すること。
カ 貯湯槽を設置する場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が備えられていること。
キ ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、ろ材は逆洗浄等適切な方法で汚れを排出できるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設置すること。
ク 浴槽水をろ過器等により循環させる構造の浴槽にあっては、循環水の浴槽への流入口は、浴槽の底部に近い部分に設けること。
ケ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器等に流入する直前の部分に設けること。
コ 浴槽からあふれた湯水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、回収槽が地下への埋設を避けて設置され、その清掃が容易に行える位置及び構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽内の湯水の消毒設備が備えられているときは、この限りでない。
サ 打たせ湯及びシャワーは、循環水を用いる構造でないこと。
シ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、連日使用循環水を用いる構造でないとともに、気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこり等が入らない構造であること。
ス 屋外に浴槽を設ける場合にあっては、その浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水に混合しない構造であること。

(9) 便所は、次の要件を満たすものであること。
イ 窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等を防ぐ構造設備を有すること。
ウ 流水式手洗設備を有すること。
エ 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。

附 則
(施行期日) 1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

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川崎市旅館業法施行細則◆(昭和47年3月31日 規則第38号) 最終改正:平成18年3月23日 規則第16号
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、法、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、神奈川県旅館業法施行条例(昭和32年神奈川県条例第64号)及び川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例(平成15年川崎市条例第4号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(宿泊者名簿)
第7条 1 省令第4条の2第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 年齢
 (2) 到着日時
 (3) 出発日時
 (4) 前泊地
 (5) 行先地
2 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は、3年間保存しなければならない。
(営業者の遵守事項)
第10条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 営業の種別を紛らわしくし、又は旅館業を逸脱するような広告宣伝をしないこと。
 (2) 客室に定員以上宿泊させないこと。
 (3) 客室以外に宿泊させないこと。
附 則
(施行期日) 1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例◆(平成15年3月27日 条例第16号)<相模原市健康福祉局生活衛生課>
 最終改正:平成18年12月25日 条例92号 (相模原市保健所 生活衛生課)
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づくホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準について定めるものとする。
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第2条 政令第1条第1項第11号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置していず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること。
(2) 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

(3) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。
イ 地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適切な構造設備があること。
ウ 洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備があること。
エ 和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造設備であること。
オ 客室には、客の衣類その他携帯品を収納することができる保管設備があること。
カ 客室には、エアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備がないこと。

(4) 客その他の関係者が営業時間中自由に出入りできる玄関及び客の宿泊定員数に応じた適当な広さのロビーがあること。

(5) 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。
ア 玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことができること。
イ 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

(6) 客の宿泊定員数に応じた適当な規模のいす及びテーブルを設けた食堂を有し、洋食を提供できる構造設備があること。

(7) 浴室等は、次の要件を満たすものであること。
 ア 浴室は、次の要件を満たすものであること。
  (ア) 外部から見通されない構造であること。
  (イ) 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。
  (ウ) 脱衣所が別に設けられていること。
  (エ) 水又は湯を供給できる設備があること。
  (オ) 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。
 イ 浴槽に直接注入される湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置が設けられていること。ただし、これにより難い場合は、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていること。
 ウ ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器が設けられていること。
 エ ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)により浴槽水を循環させる構造の浴槽には、循環している浴槽水を補給する設備が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
 オ 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
 カ オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合は、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備が設けられていること。
 キ 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
 ク 浴槽に設置する気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる装置(以下「気泡発生装置等」という。)は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
 ケ 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
(平成17条例16・一部改正)

(8) 洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

(9) 便所は、次の要件を満たすものであること。
 イ 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備があること。
 ウ 流水式手洗設備が設けられていること。

(11) 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること。

(旅館営業の施設の構造設備の基準)
第3条 政令第1条第2項第10号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置していず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること。
(2) 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

(3) 客室は、次の要件を満たすものであること。
 ア 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。
 イ 地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適切な構造設備があること。
 ウ 洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備があること。
 エ 和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。
 オ 客室には、客の衣類その他携帯品を収納することができる保管設備があること。ただし、客室の戸にかぎの掛かる構造がない場合は、かぎの掛かる保管設備があること。
 カ 客室には、エアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備がないこと。

(4) 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。
 ア 玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。
 イ 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

(5) 浴室等は、次の要件を満たすものであること。
 ア 浴室は、次の要件を満たすものであること。
  (ア) 外部から見通されない構造であること。
  (イ) 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。
  (ウ) 脱衣所が別に設けられていること。
  (エ) 水又は湯を供給できる設備があること。
  (オ) 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。
 イ 浴槽に直接注入される湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置が設けられていること。ただし、これにより難い場合は、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていること。
 ウ ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器が設けられていること。
 エ ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)により浴槽水を循環させる構造の浴槽には、循環している浴槽水を補給する設備が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
 オ 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
 カ 回収槽の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合は、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備が設けられていること。
 キ 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
 ク 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる装置(以下「気泡発生装置等」という。)は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
 ケ 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
(平成17条例16・一部改正)

(6) 洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

(7) 便所は、次の要件を満たすものであること。
 イ 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備があること。
 ウ 流水式手洗設備が設けられていること。

(9) 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること。

附 則 (平成18年12月25日 条例第92号)
(施行期日) この条例は、平成19年3月11日から施行する。