ここに載せた各条例等は、すべて抄録です。(2022/09/19現在)
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(記載が最新のものであるとは限りません。これによる不利益の責任は負いません。実際はご自身で確認いただくか、法関連の専門家にご相談ください。)
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◆旅館業法施行令に基づく旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例◆<横浜市>(平成15年2月25日 条例第2号) 最終改正:平成15年6月 条例第36号 |
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| (趣旨) | |||||||||||
| 第1条 | この条例は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づき、旅館業の施設の構造設備の基準を定めるものとする。 | ||||||||||
| (ホテル営業の施設の構造設備の基準) | |||||||||||
| 第2条 | 政令第1条第1項第11号に規定する条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第1のとおりとする。 | ||||||||||
| (旅館営業の施設の構造設備の基準) | |||||||||||
| 第3条 | 政令第1条第2項第10号に規定する条例で定める旅館営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。 | ||||||||||
| (委任) | |||||||||||
| 第7条 | この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | ||||||||||
| 附 則 (平成15年6月条例第36号) | |||||||||||
| この条例は、公布の日から施行する。 | |||||||||||
| 別表第1 (第2条) | |||||||||||
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1 外観の基準 2 客室の基準 (1) 洋式の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること。 (2) 屋外に面する主たる客室には、当該主たる客室の面積の10分の1以上の開口部面積を有する窓が設けられていること。
(3) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
(4) 洗面設備は、次の要件を満たすものであること。
(5) 便所は、次の要件を満たすものであること。 (6) 宿泊者の衣類及び携帯品を収納し、又は整理することができる設備が設けられていること。 (7) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具その他これらに類するものが備え付けられていないこと。 (8) 中央管理方式の自動施錠装置、エアシュートその他の附帯設備が設けられていないこと。
(9) 和式の構造設備による客室を設ける場合は、当該客室が、第2号から前号までの規定に該当し、かつ、次の要件を満たすものであること。 3 玄関帳場の基準 (1) 宿泊者が必ず通過する場所に面して設けられたものであること。 (2) 内部及び周囲には、宿泊者の出入りを容易に見通すことが困難となるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと。 (3) 受付台は、幅が0.3メートル以上、長さがおおむね1.2メートル以上、床面からの高さが0.7メートル以上1.2メートル以下とすること。
(4) 受付台の上方は、宿泊者との面接を容易にするため、1メートル以上の空間を有すること。
4 ロビーの基準
7 寝具、寝衣等の保管室の基準
8 給水設備の基準 |
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| 別表第2 (第3条) | |||||||||||
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1 外観の基準 2 客室の基準 (1) 和式の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること。 (2) 屋外に面する主たる客室には、当該主たる客室の面積の10分の1以上の開口部面積を有する窓が設けられていること。 (3) 出入口及び窓は、かぎを掛けることができるものであること。 (4) 他の客室との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互にかぎを掛けることができるものであること。 (5) 寝具を収納する押入れ又はこれに類する収納設備が設けられていること。ただし、洋式の構造設備による客室にあっては、この限りでない。 (6) 宿泊者の衣類及び携帯品を収納し、又は整理することができる設備が設けられていること。 (7) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具その他これらに類するものが備え付けられていないこと。 (8) 中央管理方式の自動施錠装置、エアシュートその他の附帯設備が設けられていないこと。
3 玄関帳場の基準
4 入浴設備の基準 5 洗面設備の基準 (1) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。 (2) 専用の洗面設備を有しない客室がある場合は、共同用の洗面設備が設けられていること。 6 便所の基準 (1) 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。 (2) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。
7 寝具、寝衣等の保管室の基準
8 給水設備の基準 |
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<横浜市>◆旅館業法施行細則◆(昭和61年6月23日 規則第66号) 最終改正:平成19年3月 規則第37号 |
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| (趣旨) | |
| 第1条 |
この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行令に基づく旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(平成15年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。 (平15規則49・全改) |
| (外観の基準) | |
| 第4条 |
条例別表第1第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域においては、次の要件を満たしていること。
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域においては、次の要件を満たしていること。 (平15規則49・全改) |
| (入浴設備の構造設備) | |
| 第5条 |
条例別表第1第2項第3号カ及び第5項第6号に規定する規則で定める構造設備は、次のとおりとする。
(1) 浴槽に使用する給湯設備は、次の要件を備えること。 (2) 原水及び原湯は、浴槽の水面上部から直接浴槽に落とし込む構造であること。 (3) 浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水が、浴槽の底部に近い部分で浴槽に供給される構造であること。 (4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に位置する構造であること。 (5) 回収槽の水を浴用に供する構造となっていないこと。ただし、回収槽が地上に設置されており、容易に清掃することができる構造であり、かつ、ろ過器及び消毒設備が備え付けられている場合は、この限りでない。 (6) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造となっていないこと。 (7) 気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。 (8) 屋内にある浴槽に露天風呂の湯が混入する構造となっていないこと。 (9) 井戸水、温泉等を原水又は原湯に利用する場合は、当該原水槽等に土ぼこり等が入らない構造であり、かつ、容易に清掃することができる構造であること。 (平15規則49・全改) |
| (受付台の上方空間の構造) | |
| 第6条 |
条例別表第1第3項第4号に規定する規則で定める構造は、受付台の台上に、宿泊客とのかぎの授受等を支障なく行うことができる開口部を有する無色透明な材質の隔壁を置く構造とする。 (平15規則49・全改) |
| (規則で定める算出方法) | |
| 第7条 |
条例別表第1第4項第2号に規定する規則で定める方法は、次のとおりとする。 (1) 洋式の構造設備による客室にあっては、当該客室の1人用のベッド1台につき1人、2人用のベッド1台につき2人とする。 (2) 和式の構造設備による客室にあっては、当該客室の畳敷き部分の床面積3.3平方メートルにつき1人とする。 (3) 洋式の構造設備及び和式の構造設備による客室にあっては、洋式の構造設備による部分を洋式の構造設備による客室と、和式の構造設備による部分を和式の構造設備による客室とみなして前2号の規定を適用する。 (平15規則49・全改) |
| (宿泊者名簿) | |
| 第14条 |
法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は、宿泊者の氏名、住所、職業、到着日時(下宿営業にあっては、宿泊を始めた年月日)、出発日時(下宿営業にあっては、転出した年月日)、年齢、国籍及び旅券番号を記載できるものでなければならない。 (平15規則49・平16規則49・一部改正) |
| 附 則 (平成19年3月 規則第37号) 抄 | |
| (施行期日) | 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 |
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(記載が最新のものであるとは限りません。これによる不利益の責任は負いません。実際はご自身で確認いただくか、法関連の専門家にご相談ください。)
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◆川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例◆(平成15年3月18日 条例第4号) 最終改正:平成16年3月24日 条例第9号 |
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| (趣旨) | |
| 第1条 | この条例は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づく施設の構造設備の基準について必要な事項を定めるものとする。 |
| (ホテル営業施設の構造設備基準) | |
| 第3条 |
政令第1条第1項第11号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。 (2) 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、がん具その他の物品が備え付けられていないこと。 (3) 宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)が、営業時間中自由に出入りすることができる玄関を有すること。 (4) フロントに接続する宿泊定員数に応じた規模のロビーを有すること。 (5) いす及びテーブルを設けた宿泊定員数に応じた規模の食堂を有すること。 (6) 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。 (7) 駐車施設(自動車の駐車の用に供するための建築物又は区画をいう。以下同じ。)からフロントを通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。
(8) フロントは、次の要件を満たすものであること。
(9) 客室は、次の要件を満たすものであること。
(10) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
(11) 便所は、次の要件を満たすものであること。 |
| (旅館営業施設の構造設備基準) | |
| 第4条 |
政令第1条第2項第10号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。 (2) 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、がん具その他の物品が備え付けられていないこと。 (3) 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。 (4) 駐車施設から玄関帳場を通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。
(5) 玄関帳場は、次の要件を満たすものであること。
(6) 客室は、次の要件を満たすものであること。
(7) 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
(9) 便所は、次の要件を満たすものであること。 |
| 附 則 | |
| (施行期日) | 1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。 |
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(記載が最新のものであるとは限りません。これによる不利益の責任は負いません。実際はご自身で確認いただくか、法関連の専門家にご相談ください。)
| ◆川崎市旅館業法施行細則◆(昭和47年3月31日 規則第38号) 最終改正:平成18年3月23日 規則第16号 | |
| (趣旨) | |
| 第1条 | 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、法、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、神奈川県旅館業法施行条例(昭和32年神奈川県条例第64号)及び川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例(平成15年川崎市条例第4号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 |
| (宿泊者名簿) | |
| 第7条 |
1 省令第4条の2第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 年齢 (2) 到着日時 (3) 出発日時 (4) 前泊地 (5) 行先地 2 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は、3年間保存しなければならない。 |
| (営業者の遵守事項) | |
| 第10条 |
営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 営業の種別を紛らわしくし、又は旅館業を逸脱するような広告宣伝をしないこと。 (2) 客室に定員以上宿泊させないこと。 (3) 客室以外に宿泊させないこと。 |
| 附 則 | |
| (施行期日) | 1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 |
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