ここに載せた各法令等は、すべて抄録です。(2022/09/19 現在)

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◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律◆(昭和23年7月10日 法律第122号〔風俗営業取締法〕)<第2回国会:芦田均内閣>
 最終改正:平成24年4月6日 法律第27号 <第180回国会:野田佳彦内閣(警察庁 生活安全局 保安課)>
※神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課による解説
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
 改正〔平成10法55,平成13法52〕
(用語の意義)
第2条 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

 改正〔平成10法55〕

第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 性風俗関連特殊営業の規制
  第1款 店舗型性風俗関連特殊営業の規制
 改正〔平成13年法52号〕
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない
 改正〔平成10法55・17法123〕

2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
 改正〔平成10年法55号〕

5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

(1) 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

(2) 広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

(3) 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

 全部改正〔平成10法55〕、一部改正〔平成17法119〕

6  前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
 全部改正〔平成10法55〕、一部改正〔平成17法119〕

8  前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
 追加〔平成17法119〕

9  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
 追加〔平成10法55号、繰下〔平成17法119〕

10  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
 追加〔平成10法55〕、繰下〔平成17法119〕

12  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1) 当該営業に関し客引きをすること。
(4) 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
(5) 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 追加〔平成10法55〕、改正〔平成17法119〕

(営業の停止等)
第30条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第5号及び第6号の罪を除く)、若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 改正〔平成10法55・平成11法52・平成17法119〕
第7章 罰則
第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

四 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定による公安委員会の処分に違反した者

五 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

改正〔平成10法55・平成12法91・平成13法52・平成17法119〕

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

五 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 追加〔平成17法119〕

第52条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第22条第1号若しくは第2号(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者

 追加〔平成17法119〕

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

二 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 追加〔平成17法119〕

第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

 追加〔平成17法119〕

 附 則 (平成24年4月6日 法律第27号) 抄
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成24年10月1日)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令◆(昭和59年11月7日 政令第319号)<第2次中曽根康弘内閣(警察庁)>
 最終改正:平成25年2月6日 政令第29号 <安倍晋三内閣(警察庁 生活安全局 保安課)>
(法第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 1 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設

二 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

 

 イ 食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設

収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
30人以下 30平方メートル 30平方メートル
31人以上50人以下 40平方メートル 40平方メートル
51人以上 50平方メートル 50平方メートル

 ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設

 ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設

 ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設

 ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設

改正〔平成22法168〕

2 法第2条第4項第3号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、2以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造

二 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造

三 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)

改正〔平成22法168〕

3 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 第1項第1号に掲げる施設
次のいずれかに該当する設備

 イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

 ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

 ハ 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

二 第1項第2号に掲げる施設
 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備

 イ 前号イ又はロに掲げる設備

 ロ 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの

全部改正〔平成22法168〕

(法第2条第6項第5号の政令で定める物品)
第4条 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。

四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。

一 刑法(明治40年法律第45号)第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為

附 則 (平成25年2月6日 政令第29号)
  この政令は、平成25年4月1日から施行する。

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則◆(昭和60年1月11日 国家公安委員会規則第1号)
 最終改正:平成25年7月9日 国家公安委員会規則第9号 <警察庁 生活安全局 保安課>
(営業所に立ち入つてはならない旨等を明らかにする方法)
第46条

1 法第28条第9項規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。

2 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。

3 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

附 則 (平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)
(施行期日) この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。

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◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準◆(平成25年8月27日 警察庁 生活安全局)
【警察庁 生活安全局長 通達】 平成25年10月1日施行
 (廃止=平成22年7月9日 警察庁 生活安全局長 通達)
 (廃止=平成14年1月22日 警察庁 生活安全局長 通達)
第1 法の目的について(法第1条関係)
 
  1. 趣旨
     法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。
  2. 善良の風俗の保持
     「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。
  3. 清浄な風俗環境の保持
     「清浄な風俗環境」の「保持」とは、さまざまな風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。
  4. 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
     「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
  4 モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号

(1) 法第2条第6項第4号に規定する施設の要件は、次のとおりである。
[1] 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であること。
[2] 令第3条第1項に定める施設であること。
[3] 令第3条第2項又は第3項に定める構造又は設備を有する個室を設ける施設であること。

 なお、[3]については、すべての個室について当該構造又は設備を有する必要はないと解される。
 したがって、一般の旅館・ホテルが対象となることはない(なお、[2]及び[3]は、一般の旅館・ホテルが対象とならないことを明確にするために定めたものである。)。

(2) 令第3条第1項第2号床面積の要件は、専ら異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造又は設備を有する旅館・ホテルであっても、一般の旅館・ホテルとしても十分な程度の広さの食堂とロビーがあれば、当面は規制の対象とする必要がないとの考え方に立ち規定したものであり、この床面積の算出方法も、この趣旨に鑑み、一般の旅館・ホテルを基礎として算出することとしている。

(3) 令第3条第1項第2号中「食堂(調理室を含む。)」は、現に宿泊客に食事を提供する用に供されている施設でなければならず、その用に供されていないものまで含める趣旨ではない。したがって、営業時間が合理的な範囲を超えて限定されているような食堂はこれに含まれない。また、食堂(調理室を含む。)の面積は、一つの食堂(調理室を含む。)について計算するものであり(客が食事をする場所(いわゆる食堂)と調理室が一体となり又は隣接している場合には、これらの面積を合算して計算するものとする。)、幾つかの食堂の面積の総和をいうものではない。
 なお、当該施設において相互に関係のない多数の宿泊客に食事を提供する場所として常時利用されている宴会場等は、「食堂」と解するものとする。

(4) 令第3条第1項第2号中「ロビー」は、客との面接に適するフロント、玄関帳場等に付属して設けられる施設であって、ロビーとフロント等とが相互に容易に全体の見通しのきく構造を有するものであり、全ての客がその中において、又はその隣接した廊下等を通り、客待ちに利用できるような位置に設けているものをいう。
 また、ロビーの面積は、一つのロビーの面積をいう。

(5) 令第3条第1項第2号中「収容人員」の数は、次の各号に掲げる数を合算して算定するものとする。
[1] 洋式の室にあっては、当該室にあるベッド数(2人用のベッドにあっては、当該ベッドの数に2を乗じた数)に対応する数
[2] 和式の室にあっては、室の数に2を乗じた数

(6) 収容人員30人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が30平方メートル以上であり、かつ、ロビーが30平方メートル以上のもの、収容人員31人以上50人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が40平方メートル以上であり、かつ、ロビーが40平方メートル以上のもの、収容人員51人以上のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が50平方メートル以上であり、かつ、ロビーが50平方メートル以上のものでなければ、それぞれ令第3条第1項第2号の施設に該当することとなる。

(7) 令第3条第1項第2号ロ中「施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に」とは、建物の外壁や施設の出入口に設置されているなど、施設の外部から見えるような状態のものをいう。

(8) 令第3条第1項第2号ロ中「休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示」とは、当該施設を時間単位で利用させるなど、短時間利用ができることが分かるような表示をいう。典型的には、「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものがこれに該当する。また、例えば、時間と料金の表示のみがある場合でも当該施設が短時間利用ができることが分かる場合には、この表示に該当する。料金が表示されていない場合でも、「休憩」等の文字が書かれており、表示内容から当該施設の短時間利用ができることが分かるときには、この表示に該当する。また、表示は、典型的には施設の出入口に掲げられた看板、垂れ幕、ネオンサイン、電光掲示板等をいい、ビラ等にあっても、これが建物の外壁に貼られることにより、施設の外部の通行人の目に留まる状態にある場合には、表示に該当することになる。

(9) 令第3条第1項第2号ハ中「出入口・・・に近接する」とは、出入口との対応関係が明らかな程度にあることをいう。

(10) 令第3条第1項第2号ハ中「目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備」とは、駐車場の出入口に設けられた目隠しのほか、施設の出入口に設けられたつい立てや看板のように、客の施設への出入りの状況を通常の姿勢の通行人から見えにくくするために設けられた設備をいう。

(11) 令第3条第1項第2号「面接」とは、営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客(乳幼児を除く。)が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わすなどして、その客の人となりを確認する程度のことをいう。い、客が車から降りて行わなければならないものである。
 また、施行規則第5条の2の趣旨は、カーテン、ブラインド等を閉めることなどにより、客が従業者と面接しないで個室の鍵の授受等の手続ができることとなる位置に取り付けられているものを規制の対象とする趣旨である。したがって、そのような位置にカーテン等が設けられている施設は、実際に従業者が客と面接をしていたとしても、これに該当する。一方、そのような状態にない施設、例えばカーテンがフロントとその奥にある従業者控室との間に取り付けられていて客との面接に支障が生じる状態にある施設はこれには該当しない。なお、「フロント、玄関帳場その他これらに類する設備」は、全ての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない。

(12) 令第3条第1項第2号ホの趣旨は、客が従業者と面接することなく個室を利用することが可能な施設を規制の対象とする趣旨である。
 そのような施設としては、例えば、いわゆる客室案内板(個室内の写真等と共に当該個室が利用可能かどうかを表示する設備であって、当該設備を操作することによって客が利用する個室を選択する機能を有するもの)から客の選択した個室の鍵(カードキーを含む。)が出る施設又は客室案内板の操作と連動して当該個室の錠が自動的に解錠されるものが設けられた施設、客が利用する車庫のシャッターを降ろすことにより対応する個室の錠が自動的に解錠される設備が設けられた施設、個室の鍵を客が自由に取ることができるようにフロントにキーボックスを備えている施設、車庫に駐車された自動車をセンサーで感知して個室の錠が解錠される設備を有する施設、従業者が操作することにより錠の施錠・解錠ができる設備を設け、利用可能な個室の錠をあらかじめ解錠している施設等が該当する。

(13) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの趣旨は、異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造を有する旅館・ホテルであっても、旅館業法(昭和23年法律第138号)上の義務以上に特段の「フロント業務」を行うものについては、規制の対象から除外する趣旨であり、その内容は厳格に解しなければならない。要するに、一流のホテルの「フロント業務」と同程度の行為を常態として行っているものを規制から除外する趣旨である。
 なお、同条第1項第2号ホに該当する施設の場合には、フロント等での鍵の授受を行っているとは想定されないことから、規制から除外されることはない。

(14) 令第3条第1項第2号ニ中「面接」とは、営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客(乳幼児を除く。)が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わす等して、その客の人となりを確認する程度のことをいい、客が車から降りて行わなければならないものである((11)を参照すること。)。

(15) 令第3条第2項中「フロント」とは、モーテルの特殊性に鑑み全ての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない((11)を参照すること。)。

(16) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの施設には、施設内に入った後や施設を出る際に客と十分な時間をかけてこれらの行為を行う施設を含む。

(17) 令第3条第2項第1号中「区画された車庫の部分」とは、ブロック等により仕切られているもの、白線等により駐車場所が個々に区分されているもの等をいう。

(18) 令第3条第2項第1号中「個室に接続する」とは、直接接続している場合又はこれと同視できる程度に密接している場合をいう。

(19) 令第3条第2項第2号中「近接して」とは、当該個室と当該車庫の対応関係が明らかな程度であるものをいう。

(20) 令第3条第2項第3号中「通路に主として用いられる」施設には、専用の通路のほか、客の共用に供せられる部分が含まれていても、その共用部分が少ないものも含まれる。

(15) 令第3条第2項第2号中「容易に見通すことができる」とは、通常人が通常の姿勢でほぼ全体を見通すことができることをいう。

(22) 令第3条第3項第1号イ中「横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡」とは、ホテル等の寝室等に備え付けてある鏡で、ベッドの脇やベッドの真上の天井に取り付けてあるもの等、客が自分たちの横臥している姿を見るためのものであり、一般の旅館、ホテルにある鏡台、洗面所の鏡等のように、通常客が身繕い等をするための用に供するだけの鏡を含まない。

(23) 令第3条第3項第1号イ中「専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備」とは、例えば、ガラス張り等になっていて客室の中から内部を見ることのできる浴室、SM用の設備、横臥している人の姿態を撮影することのできるビデオカメラ等がこれに当たる。

(24) 令第3条第3項第1号ハ中「長いすその他の設備」とは、長椅子のほか、人が横臥することができるスペースを有する台等をいう。

(25) 令第3条第3項第2号ロに掲げる設備とは、例えば、自動精算機、料金支払用エアシューター(圧縮空気によってパイプを通して容器を送ることができる装置であって、宿泊の料金の受渡しを行うことができるものをいう。)や料金支払用の小窓(個室の出入口の周辺等に設けられた開閉可能な小規模の設備であって、客が従業者と面接しないで宿泊の料金の受渡しを行うことができるものをいう。)がこれに当たる。

第10 接客業務受託営業の定義について(法第2条第11項関係)
  4 「客に接する業務」の意義
 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。

[12] モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。

第18 店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第27条の2及び法第28条関係)
  2 広告及び宣伝の規制

(2) 広告又は宣伝の方法の規制

イ 法第28条第5項第1号の「広告物」の定義のうち、「常時又は一定の期間継続して」とは、営業所の入り口に掲げられた店名を表示する看板のように常時表示されるものや、路上で人が持っているプラカード、走行する自動車の車体に表示される広告物のように一定の期間表示されるものであることを要するという趣旨である。したがって、通常はビラやパンフレットの類はここにいう広告物に当たらないと考えられるが、これらが電話ボックスに貼られたり、電話ボックス内に置かれることにより一定の期間継続して当該電話ボックスを利用する者の目に留まる状態にある場合には、広告物に該当することになる。「公衆」とは、不特定又は多数の者を意味する。
 また、「広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」には、広告塔、広告板、建物の壁面、自動車等に掲出され、又は表示されたもののほか、ネオンサイン、アドバルーン、電光掲示板、プラカード等がこれに当たり、一定の場所に固定されているか、移動するかは問わない。

ウ 法第28条第5項第2号の「ビラ等」には、ビラ、パンフレットのほか、これらに類する広告又は宣伝の用に供される文書図画がこれに当たり、これには、当該営業の呼称等が記載されたポケットティッシュ、カード等が含まれる。
 なお、通常の形態で販売されている新聞、雑誌、書籍等は、通常は広告又は宣伝の用に供されるビラ、パンフレットに類するものとはいい難いことから、一般的には「ビラ等」に当たらない。

エ 法第28条第5項による規制対象となる広告物及びビラ等の内容は卑わいなもの等に限られない。したがって、店舗型性風俗特殊営業につき広告又は宣伝をするためのものであると認められる場合には、単に営業所の名称のみが記載されている広告物又はビラ等であっても同項の規制の対象となり得る。
 また、営業所の名称が記載されていない広告物であっても、それが特定の店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝のためのものであると認められる場合には、同項の規制の対象となり得る。ただし、郵便受箱に表示された会社の名称等広告又は宣伝の目的で公衆に表示されているとはいえないものについては、同項の規制の対象とはならない。

オ 法第28条第5項第2号で禁止される行為は、具体的には、人の住居にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れること等であり、人の住居にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れた時点で違反が成立する。
 なお、ビラ等を郵便物として配達させた場合等であっても、同号違反となる。

カ 法第28条第5項第3号で禁止される行為は、同項第2号に掲げるもののほか、ビラ等を不特定又は多数の者に配布する目的で現に一人以上の者に配布することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成り行き上不特定又は多数の者に配布されるような状況下で当該特定少数の者に配布した場合も含まれる。頒布の方法としては、直接手渡す方法によるもののほか、一定の場所にビラ等を置き、自由に持ち帰ることを期待するような方法による場合も含まれる。

キ 「店舗型性風俗特殊営業を営む者」以外の者が、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」と意を通じて法第28条第5項各号に掲げる方法で広告又は宣伝をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。

(5) 法第28条第5項第6号で禁止される行為は、「営業所周辺における」(法第16条)か否かを問わず、およそ「正常な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第16条中4に掲げる広告・宣伝を営業所周辺ではない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕われの視聴者にするような行為をも含む。例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することや、インターネットのホームページ(その名称からして卑わいな内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。

(6) 18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにする方法

ア 法第28条第9項の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき広告又は宣伝を行う場合の全てを対象とするものである。したがって、広告物又はビラ等により広告又は宣伝を行う場合だけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して広告又は宣伝を行う場合等も対象となる。

イ 法第28条第9項の規定により18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにする方法は、 施行規則第46条第1項に規定するとおりであり、原則として個別の広告又は宣伝ごとに行う必要があるが、例えば、複数の店舗型性風俗特殊営業が雑誌等に広告又は宣伝を掲載する場合には、これらの広告又は宣伝に共通する事項として18歳未満の者が当該営業の営業所に立ち入ってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示することも可能である。

ウ 施行規則第46条第2項の「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は当該店舗型性風俗特殊営業の種類のみを表示するもの」とは、営業所の名称又は営業所の種類のいずれかを表示するもののほか、営業所の名称及び営業の種類をいずれも表示するものも含む。
 また、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するもの」とは、営業所周辺の略図、営業所の方向を示す矢印等をいう。

エ 施行規則第46条第3項を設けた趣旨は、営業所の入り口に18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨が表示されている場合に、当該表示をもってその周辺に表示される広告物に18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を表示しないことができることとするものであるから、同項中「営業所の入り口周辺」とは、当該表示の直近の範囲内をいう。

附 則
   この基準は、平成25年10月1日から施行する。

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(記載が最新のものであるとは限りません。これによる不利益の責任は負いません。実際はご自身で確認いただくか、法関連の専門家にご相談ください。)

[神奈川県]◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例◆(昭和59年12月27日 条例第44号)
 最終改正:平成18年3月31日 条例第34号 <神奈川県警察本部 生活安全部 生活安全総務課>
(距離制限の基準となる施設)
第12条 法第28条第1項法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 病院及び診療所

(2) 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。)

(3) 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定するものをいう。)

(4) 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定するものをいう。)

(5) 専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定するものをいう。)及び各種学校(同法第83条第1項に規定するものをいう。)

(6) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設で知事が指定する施設

(7) 第5号に規定する専修学校及び各種学校に準ずる施設で別表第3に掲げる施設

 一部改正〔平成6年条例23号・10年48号・12年20号・13年36号・77号・18年34号〕

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)
第13条 1 法第2条第6項第1号、第2号及び第4号に規定する営業(同項第4号に規定する営業にあつては、政令第3条第2項各号のいずれかに該当する構造を有し、かつ、個室と車庫が個々に接続している構造を有して行うものに限る。)並びに受付所営業は、県の全地域においては、これを営んではならない。

3 法第2条第6項第4号及び第5号に規定する営業(同項第4号に規定する営業にあつては、第1項に規定するものを除く。)並びに同条第9項に規定する営業は、商業地域以外の地域においては、これを営んではならない。

 全部改正〔平成9年条例26号〕、一部改正〔平成10年条例48号・12年20号・13年36号・77号・18年34号〕

(性風俗特殊営業の広告等制限地域)
第15条 法第28条第5項第1号ロの規定による条例で定める広告又は宣伝を制限する地域は、次の地域とする。

(1) 法第2条第6項第1号、第2号及び第4号に規定する営業(同項第4号に規定する営業にあつては、政令第3条第2項各号のいずれかに該当する構造を有し、かつ、個室と車庫が個々に接続している構造を有して行うものに限る。)にあつては、県の全地域

(3) 法第2条第6項第4号に規定する営業(第1号に規定するものを除く。)に規定する営業にあつては、住居専用地域及び住居地域

 追加〔平成10年条例48号〕、一部改正〔平成12年条例20号・13年36号・77号〕

附 則(平成18年3月31日条例第34号)
(施行期日) 1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
別表第3(第12条関係)
名称 所在地
高田英語学園 川崎市川崎区本町1丁目4番地の13

 一部改正〔平成10年条例48号・12年20号〕

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[東京都]◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例◆(昭和59年12月20日 条例第128号)
 最終改正:平成18年3月31日 条例第86号 <警視庁 生活安全部 保安課>
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設)
第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定めるその他の施設は、病院及び診療所とする。
 一部改正〔平成10年条例123・平成13年条例129・平成18年条例86〕
(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)
第10条 次の表の上欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ同表の下欄に掲げる地域においては、これを営んではならない。
三 法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第2項の構造を有する施設を設けて営む営業

  次に掲げる地域以外の地域

  1. 新宿区のうち、歌舞伎町1丁目(2番から29番まで)、新宿2丁目(6番、11番、12番及び16番から19番まで)及び新宿3丁目(2番から13番まで)の地域

  2. 台東区千束4丁目(16番から32番まで及び41番から48番まで)の地域
  3. 豊島区西池袋1丁目(18番から44番まで)の地域
四 法第2条第6項第4号の営業のうち、 政令第3条第3項の設備を有する施設を設けて営む営業(三に該当するものを除く。) 近隣商業地域及び商業地域(第一種文教地区及び第二種文教地区に該当する部分を除く。)以外の地域

 一部改正〔平成10年条例123号・13年条例129号〕

附 則 (平成18年3月31日 条例第86号)
  この条例は、平成18年5月1日から施行する。