ここに載せた各法令は、すべて抄録です。(2022/09/19 現在)
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◆刑法◆(明治40年4月24日 法律第45号) <帝国議会:第1次西園寺公望内閣(司法省)> 最終改正:平成22年4月27日 法律第26号 <第174回国会:鳩山由紀夫内閣(法務省 刑事局)> |
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●第一編 総則 第1章 通則 |
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| (国内犯) | |
| 第1条 | この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 |
| (国民の国外犯) | |
| 第3条 |
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 (5) 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪 |
| (他の法令の罪に対する適用) | |
| 第8条 | この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 |
| 第2章 刑 | |
| (刑の種類) | |
| 第9条 | 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 |
| (刑の軽重) | |
| 第10条 |
1 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 2個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 |
| (死刑) | |
| 第11条 |
1 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 改正〔平成17法50〕 |
| (懲役) | |
| 第12条 |
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。 改正〔平成16法156〕 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 改正〔平成17法50〕 |
| (禁錮) | |
| 第13条 |
1 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。 改正〔平成16法156〕 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 改正〔平成17法50〕 |
| (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) | |
| 第14条 |
1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。 改正〔平成16法156〕 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。 改正〔平成16法156〕 |
| (罰金) | |
| 第15条 | 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。 |
| (拘留) | |
| 第16条 | 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。 改正〔平成17法50〕 |
| (科料) | |
| 第17条 | 科料は、千円以上1万円未満とする。 |
| (労役場留置) | |
| 第18条 |
1 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 |
| 第6章 刑の時効及び刑の消滅 | |
| (刑の時効) | |
| 第31条 |
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 改正〔平成22法26〕 |
| (時効の期間) | |
| 第32条 |
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 (1) 無期の懲役又は禁錮については30年 (2) 10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年 (3) 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年 (4) 3年未満の懲役又は禁錮については5年 (5) 罰金については3年 (6) 拘留、科料及び没収については1年 改正〔平成22法26〕 |
| (時効の停止) | |
| 第33条 | 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 |
| (時効の中断) | |
| 第34条 |
1 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 改正〔平成22法26〕 |
| (刑の消滅) | |
| 第34条の2 |
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 |
| 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 | |
| (正当防衛) | |
| 第36条 |
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
| (緊急避難) | |
| 第37条 |
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 |
| (故意) | |
| 第38条 |
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 |
| (責任年齢) | |
| 第41条 | 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 |
| (自首等) | |
| 第42条 |
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 |
| 第11章 共犯 | |
| (共同正犯) | |
| 第60条 | 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 |
| (教唆) | |
| 第61条 |
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 |
| (幇助) | |
| 第62条 |
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 |
| (従犯減軽) | |
| 第63条 | 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 |
| (教唆及び幇助の処罰の制限) | |
| 第64条 | 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 |
| 第12章 酌量減軽 | |
| (酌量減軽) | |
| 第66条 | 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 |
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●第2編 罪 第5章 公務の執行を妨害する罪 |
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| (公務執行妨害及び職務強要) | |
| 第95条 |
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 改正〔平成18法36〕 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 |
| 第21章 虚偽告訴の罪 | |
| (虚偽告訴等) | |
| 第172条 | 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 |
| (自白による刑の減免) | |
| 第173条 | 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
| 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 | |
| (公然わいせつ) | |
| 第174条 | 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
| (わいせつ物頒布等) | |
| 第175条 | わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 |
| (強制わいせつ) | |
| 第176条 |
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 改正〔平成16法156〕 |
| (強姦) | |
| 第177条 |
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 改正〔平成16法156〕 |
| (準強制わいせつ及び準強姦) | |
| 第178条 |
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 改正〔平成16法156〕 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 改正〔平成16法156〕 |
| (集団強姦等) | |
| 第178条の2 |
2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。 追加〔平成16法156〕 |
| (未遂罪) | |
| 第179条 |
第176条から第178条までの罪の未遂は、罰する。 改正〔平成16法156〕 |
| (親告罪) | |
| 第180条 |
1 第176条から第178条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 改正〔平成16法156〕 2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 改正〔平成16法156〕 |
| (強制わいせつ等致死傷) | |
| 第181条 |
1 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 改正〔平成16法156〕 2 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。 改正〔平成16法156〕 3 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。 改正〔平成16法156〕 |
| (淫行勧誘) | |
| 第182条 | 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
| (重婚) | |
| 第184条 | 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 |
| 第27章 傷害の罪 | |
| (危険運転致死傷) | |
| 第208条の2 |
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。 |
| 第40章 毀棄及び隠匿の罪 | |
| (建造物等損壊及び同致死傷) | |
| 第260条 | 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 |
| (器物損壊等) | |
| 第261条 | 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |
| (親告罪) | |
| 第264条 | 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| 附 則 (平成19年5月23日 法律第54号) 抄 | |
| (施行期日) 第1条 |
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 |
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◆刑事訴訟法◆(昭和23年7月10日 法律第131号) <第2回国会:芦田均内閣(法務省)> 最終改正:平成22年4月27日 法律第26号 <第174回国会:鳩山由紀夫内閣(法務省 刑事局)> |
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| ●第二章 公訴 | |
| 第250条 |
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 (1) 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については30年 (2) 長期20年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については20年 (3) 前二号に掲げる罪以外の罪については10年 新設〔平成22法26〕 2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 |
| 附 則 (平成22年4月27日 法律第26号) 抄 | |
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(施行期日) 第1条 |
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第2条中刑事訴訟法第499条の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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◆民法◆(明治31年6月21日 法律第9号)(民法第4編第5編) <帝国議会:第3次伊藤博文内閣(司法省)> 最終改正:平成18年6月21日 法律第78号 <第164回国会:第3次小泉純一郎内閣(法務省 民事局)> |
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| 第4編 親族 | |
| ●第1章 総則 | |
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第725条 (親族の範囲) |
次に掲げる者は、これを親族とする。 (1) 6親等内の血族 (2) 配偶者 (3) 3親等内の姻族 改正〔平成16法147〕 |
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第726条 (親等の計算) |
1 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。 改正〔平成16法147〕 |
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第730条 (親族間の扶け合い) |
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 改正〔平成16法147〕 |
| ●第2章 婚姻 | |
| ★第1節 婚姻の成立 | |
| 第1款 婚姻の要件 | |
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第731条 (婚姻年齢) |
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 改正〔平成16法147〕 |
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第732条 (重婚の禁止) |
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 改正〔平成16法147〕 |
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第733条 (再婚禁止期間) |
1 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 改正〔平成16法147〕 |
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第734条 (近親者間の婚姻の禁止) |
1 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 改正〔平成16法147〕 |
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第735条 (直系姻族間の婚姻の禁止) |
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 改正〔平成16法147〕 |
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第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止) |
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 改正〔平成16法147〕 |
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第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意) |
1 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 改正〔平成16法147〕 |
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第739条 (婚姻の届出) |
1 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 改正〔平成16法147〕 |
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第740条 (婚姻の届出の受理) |
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 改正〔平成16法147〕 |
| ★第2節 婚姻の効力 | |
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第750条 (夫婦の氏) |
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 改正〔平成16法147〕 |
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第752条 (同居、協力及び扶助の義務) |
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 改正〔平成16法147〕 |
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第753条 (婚姻による成年擬制) |
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 改正〔平成16法147〕 |
| 附 則 (平成18年6月21日 法律第78号) 抄 | |
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(施行期日) 第1条 |
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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◆未成年者喫煙禁止法◆(明治33年3月7日 法律第33号) <帝国議会:第2次山縣有朋内閣> 最終改正:平成13年12月12日 法律第152号 <第153回国会:第1次小泉純一郎内閣(警察庁 少年課)> ※未成年者の飲酒・喫煙防止にご協力を!(神奈川県警察本部少年課) |
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| 第1条 | 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス |
| 第2条 | 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス |
| 第3条 |
未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス 改正〔平成12年法134号〕 ○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス |
| 第4条 |
煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 追加〔平成13年法152号〕 |
| 第5条 |
満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス 改正〔平成12年法134号〕 |
| 第6条 |
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス 追加〔平成12年法134号〕 |
| 附 則 (平成13年12月12日 法律第152号) 抄 | |
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(施行期日) 1 |
この法律は、公布の日から施行する。 |
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◆未成年者飲酒禁止法◆(大正11年3月30日 法律第20号) <帝国議会:高橋是清内閣> 最終改正:平成13年12月12日 法律第152号 <第153回国会:第1次小泉純一郎内閣(警察庁 少年課)> ※未成年者の飲酒・喫煙防止にご協力を!(神奈川県警察本部少年課) |
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| 第1条 |
1 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ 3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス 4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 追加〔平成13年法152号〕 |
| 第2条 | 満20年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得 |
| 第3条 |
1 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス 追加〔平成12年法134号〕 2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス |
| 第4条 |
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス 全部改正〔平成11年法151号〕 改正〔平成12年法134号〕 |
| 附 則 (平成13年12月12日 法律第152号) 抄 | |
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(施行期日) 1 |
この法律は、公布の日から施行する。 |
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| ◆酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律◆(昭和36年6月1日 法律第103号)<第38回国会:第2次池田勇人内閣(警察庁 地域課)> | |
| (目的) | |
| 第1条 | この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 |
| (節度ある飲酒) | |
| 第2条 | すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。 |
| 第4条 |
1 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 |
| 第5条 | 1 警察官は、前条第1項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第1項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、1万円以下の罰金に処する。 |
| (立入り) | |
| 第6条 | 警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第6条第1項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる。 |
| (適用上の注意) | |
| 第10条 | この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 |
| 附 則 | |
| この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。 | |
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